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住宅の模型を持つ手

相続

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
相続登記について

亡くなった方が所有していた不動産を相続する際に、その名義を相続人へ変更するための登記手続きです。この名義変更をせずに放置していると、将来的に不動産を売却したり、譲渡したり、担保として利用する際に支障が出る可能性があります。

相続登記権利情報

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
相続登記に必要な主な手続き

1.書類の準備

相続登記を行うには、次のような書類が必要です。被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、不動産の評価証明書などを収集し、登記申請の準備を進めます。

2.登記の申請

対象となる不動産の所在地を管轄する法務局へ、相続登記の申請書類を提出します。手続きはご自身でも行えますが、内容の誤りや書類の不備があると再提出となる可能性があります。確実を期すためには、司法書士への依頼が安心です。

3.手続き完了後の名義変更

登記が完了すると、不動産の所有者として相続人の氏名が登記簿に記載されます。これにより、正式に名義が変更されることになります。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が遺した財産を一切受け取らないという意思を、法的な手続きによって表明することです。相続の対象には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのため、借金が多い場合や特別な事情があるときは、相続放棄という選択が有効です。

相続放棄と書かれた木のブロック

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相続放棄に必要な主な手続き

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれ、その間に財産の内容を調査し、相続するか否かを判断します。

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相続放棄の手続きの流れ

1.家庭裁判所への申述

まず、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、放棄の理由や相続人の情報などを記載します。

2.裁判所の審査と受理

提出された内容に問題がなければ、裁判所が相続放棄を受理します。受理されると、その相続人は一切の財産や負債に関する権利・義務を失います。

3.注意点

相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含め、すべてを放棄することになります。一度放棄が認められると、原則として撤回はできません。慎重に検討したうえで手続きを進めましょう。

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