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遺言書を書くシニアの手元

遺言

手書き丸型背景

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
遺言書について

遺言書を書く様子

遺言書は、故人の最終的な意思を示し、財産の分け方を具体的に伝えるための大切な書類です。
遺言があることで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きにつながります。

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
遺言書の種類

遺言書を書く手元

1.自筆証書遺言

すべての内容を遺言者本人が自筆で記す遺言書です。手軽に作成でき、費用もほとんどかかりませんが、書式や要件に不備があると無効となる可能性があります。また、遺言者の死後には家庭裁判所で「検認手続き」が必要になります。

2.公正証書遺言

遺言者が伝えた内容を公証人が文章化して作成する方法です。法律的な有効性が高く、遺言書は公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。さらに、家庭裁判所による検認が不要である点も大きな特徴です。法的な確実性を重視する方に適しています。

3.秘密証書遺言

内容を他人に知られずに作成できるのが特徴で、遺言書の存在だけを公証人に認証してもらいます。遺言内容は遺言者のみが把握しており、内容の秘匿性が保たれます。ただし、家庭裁判所での検認は必要です。

立川市の大澤司法書士社会福祉士事務所
メリット

家系図と電卓とお金

財産の分け方を明確にできる

遺言書を作成することで、どの財産を誰に相続させるかを具体的に定めることができ、相続人同士のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

遺留分への配慮も可能

遺言によって、遺留分を考慮した財産配分が可能になります。あるいは、特定の相続人に多めに財産を渡すなど、遺言者の希望を反映することもできます。

法定相続人以外への遺贈ができる

遺言書を用いれば、法定相続人でない人(たとえば内縁の配偶者やお世話になった知人など)にも財産を残すことが可能です。

遺言執行者を指定できる

遺言書で「遺言執行者」を指名すれば、その人が相続手続きを取り仕切る役割を担い、内容の確実な実行と円滑な手続きを実現できます。

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